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事業再生支援業務

地域の中核となる企業を中心とした事業再生を支援

有用な経営資源を有しながら過大な債務を負っている事業者について、事業再生計画に基づき、過大な債務の削減等を通じた財務の再構築や事業内容の見直しによる十分な事業利益の確保により、競争力の回復と事業再生を支援する業務です。

手続き化された合理的スキームに則り、事業再生を円滑に実施。

※再生スキームによってはスポンサー支援型による再生支援を行う場合もあり、
スポンサー支援型の場合にはREVICは経営人材の投入や投融資等を行わないケースもある。

再生支援対象/他制度との関係

事業再生支援業務の対象となる事業者の条件や支援決定の基準と、他の事業再生制度との違いをご紹介します。

再生支援対象

支援対象となり得る事業者

  • 1.事業規模
    支援対象から除外される事業者 1.大規模な事業者」を除く全ての事業者が支援対象になります。
  • 2.業種
    全ての業種が対象となります。製造業、小売業、サービス業、建設業、運輸業等の各業種に加え、病院、学校等も支援対象になります。
  • 3.地域
    全ての地域が対象となります。地方圏に限らず、東京や大阪等の都市圏の企業も支援対象になります。
  • 4.会社形態
    株式会社だけでなく、持分会社、個人事業主、非営利法人も支援対象になります。また、社団法人、財団法人のような公益法人のほか、医療法人、社会福祉法人、学校法人等も広く支援対象になります。

支援対象から除外される事業者

  • 1.大規模な事業者
    資本金の額又は出資の総額が5億円を超え、かつ、常時使用する従業員の数が1千人を超える大規模な事業者は、原則として支援対象から除外されます。ただし、下記注に記載の主務大臣が認める事業者については、支援対象となり得ます。

    (注)再生支援による事業の再生が図られなければ、当該事業者の業務のみならず地域における総合的な経済活動に著しい障害が生じ、地域経済の再建、地域の信用秩序の維持又は雇用の状況に甚大な影響を及ぼすおそれがあると主務大臣が認める事業者。

  • 2.地方三公社
    地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社は対象となりません。
  • 3.第三セクター
    以下については対象となりません。
    • 国又は地方公共団体が1/4以上を出資している法人(ただし、株式会社の場合、1/4以上の議決権を保有しない場合は除く。)
    • 国又は地方公共団体からの派遣職員等が役員の1/2超を占める法人
    • 国又は地方公共団体からの補助金、委託費等が収入の2/3以上を占める法人
    • 国又は地方公共団体がその子法人等と合わせて1/4以上を出資している法人(ただし、株式会社の場合、1/4以上の議決権を保有しない場合は除く。)

再生支援決定基準

  • 1.有用な経営資源を有していること。
  • 2.過大な債務を負っていること。
  • 3.例えば、主要債権者との連名による申込みであること等、申込みに当たり事業再生の見込みがあると認められること。
  • 4.再生支援決定から5年以内に「生産性向上基準」(注1)及び「財務健全化基準」(注2)を満たすこと。
  • 5.機構が債権買取り、資金の貸付け、債務の保証又は出資を行う場合、支援決定から5年以内に申込事業者に係る債権又は株式等の処分が可能となる蓋然性が高いと見込まれること。
  • 6.機構が出資を行う場合、必要不可欠性、出資比率に応じたガバナンスの発揮、スポンサー等の協調投資等の見込み、回収の見込み等を満たすこと。
  • 7.労働組合等と話し合いを行うこと。

(注1) 「生産性向上基準」: 以下のいずれかを満たすことが必要。

  • a. 自己資本当期純利益率が2%ポイント以上向上
  • b. 有形固定資産回転率が5%以上向上
  • c. 従業員1人当たり付加価値額が6%以上向上
  • d. 上記に相当する生産性の向上を示す他の指標の改善

(注2) 「財務健全化基準」: 以下のいずれも満たすことが必要。

  • e. 有利子負債(資本性借入金がある場合は当該借入金を控除)のキャッシュフローに対する比率が10倍以内(キャッシュフロー=留保利益+減価償却費+引当金増減)
  • f. 経常収入が経常支出を上回ること

他の事業再生制度との関係

REVICの事業再生支援は、一般債権者を除外し、原則として金融債権者のみによる金融支援を行う、私的整理手続きの一類型です。

私的整理手続きにおける他の再生手法と比べたREVICの事業再生支援の最大の特徴・メリットは以下の2点です。

1.REVICが主体となって行う金融機関調整機能

REVIC、持込金融機関及び対象事業者で支援内容を固め、再生支援決定を行った後、REVICが関係金融機関へ事業再生計画を送付します。その後、REVICと関係金融機関との間で調整等を行い、REVICに対して、関係金融機関から事業再生計画への同意等に関する回答書を提出していただくことにより、合意形成を図ります。このような手続きは、バンクミーティングによる全金融機関の合意を基本的な骨格とする他の私的整理手続き(下図参照)と大きく異なる点です。

2.資金供給機能及び経営人材のハンズオン支援

REVICは必要に応じて、債権買取り、出融資等の資金支援や、経営人材の派遣等による人材支援を行うことができるなど、事業再生に必要な機能を包括的に備えています。

他の事業再生手続きとの比較

 

私的整理

法的整理

項目名 中小企業
活性化協議会
事業再生ADR REVIC 民事再生 会社更生
対象 中小企業のみ 限定なし 限定なし※ 限定なし 株式会社のみ
申立者 債務者(債権者を通じても可) 債務者 債務者及び債権者の連名 債務者または債権者 債務者または債権者もしくは株主
対象債権者 原則として金融債権者のみ 原則として金融債権者のみ 原則として金融債権者のみ 一般債権者含む全て 一般債権者含む全て
調整主体 中小企業企業再生支援協議会 代理人弁護士
(手続実施者)
REVIC 監督委員及び裁判所 更生管財人及び裁判所
金融調整の
進め方
バンクミーティングの場で、各金融債権者の意見を調整 バンクミーティングの場で、各金融債権者の意見を調整 支援決定された事業再生計画に基づき、REVICが各金融債権者と調整 裁判所が金融債権者を含む全ての債権者と調整 裁判所が金融債権者を含む全ての債権者と調整
計画検証主体 統括責任者または専門家(弁護士等) 代理人弁護士
(手続実施者)
REVIC 監督委員及び裁判所 裁判所
計画の成立 全員同意 全員同意 実質全員同意 多数決 多数決

債権買取・貸付/出資機能

無し(中小企業再生ファンドと連携) 無し 有り 無し 無し
公表義務 無し 無し 無し (ただし、大企業は有り) 有り 有り

※ 一部の事業者を除く:「支援対象から除外される事業者」参照